会社を設立すると変わること。
事業主の給料(役員報酬)が経費になる
個人事業では、1年間の売上から経費を引いた残りが事業主の所得(≒給料)となります。
個人事業の経理・確定申告には、会社の「役員報酬」のような考え方がないので、事業主の給料が経費として扱われません。
そのため、その事業主の給料を含む収入に対して税金がかかるため、会社と比べて課税される金額が大きくなります。
ビジネスの可能性が広がる
取引先によっては、個人事業では契約を結んでもらえない業界、あるいは企業があります。
このような場合は、株式会社や合同会社を設立することによって、取引先を拡大することで売上を上げることが期待できます。
その他にも、自社から新規事業のアイディアを積極的に提案することで、単なる取引関係や価格交渉だけでなく、共同事業や提携関係を模索することも期待できます。
赤字でも、毎年最低7万円の税金がかかる
法人を設立する際に最も気になるものの一つが法人にかかる税金です。
法人にかかる税金はたくさんありますが、毎年必ず課税され、払わなければならない税金があます。
これは、法人県民税(2万円)と法人市民税(5万円)の2種類で、ふたつ合わせると毎年7万円です。この7万円は、決算が赤字であっても毎年必ず納税しなければなりません。
法人にかかる税金について、詳しくはこちらの「税金はこれくらいかかる!」をご覧ください。
社会保険に加入しなければならない
株式会社や合同会社を設立すると、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に必ず加入しなければなりません。
これは、正社員やパートなどを雇用したら加入しなければならないということではなく、役員であっても会社から給料を受ける場合には加入しなければならないということです。
社会保険のほかに、正社員やパートなどを雇用した場合には雇用保険・労災保険に加入しなければなりません。
社会保険・雇用保険について、詳しくはこちらの「わかる!社会保険のしくみ」をご覧ください。
経理・確定申告が難しくなる!
個人事業の確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に、1年分の決算書(損益計算書・貸借対照表)と確定申告書、6ページ程度を作成して提出します。
パソコンソフトを利用していれば、決算書は自動で出力できますし、確定申告書も国税庁のタックスアンサーから決算書の項目を入力するだけで出力できますので、慣れてしまえば2時間程度で終了します。
株式会社や合同会社の確定申告についても、決算書と確定申告書を作成しますが、そのほかにも以下に掲載したように、個人事業とは比べものにならないほどたくさんの書類があります。
ここでは最低限必要なものを掲載しましたが、各書類は法人税法や企業会計原則に基づいて作成しなければならないため、自社で作成する場合は、予め法人税申告に関する知識を習得しておなかければなりません。
確定申告書および別表関連の詳細、および内訳書関連の詳細については国税庁ホームページからご確認いただけます。(申告書および別表、内訳書)