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会社設立HOME » 株式会社,合同会社とLLPを徹底比較

「会社」を徹底比較! ~ 一覧 ~

下の表は株式会社、LLC(合同会社)、LLP(有限責任事業組合)の違いを一覧にしたものです。重要な違いは赤字で示したところです。

  株式会社 LLC
(合同会社)
LLP
(有限責任事業組合)
設立の実費 約 20.5万円 約 6.5万円 約 10万円
法人格 ×
課税方法 法人課税 構成員課税
事業の存続 永遠 有期
資本金 1円以上 2円以上
一人設立 ×
法人による出資
出資者の責任 有限責任
取締役・社員の責任 有限責任
利益の分配 株式数による 自由
株式・持分譲渡の制限 自由(定款で制限可) 原則、全員の承諾
公告義務 ×
業務執行権限 取締役
(株主が選出)
業務執行社員
(社員の中から選出)
契約で定める
設立の流れ 定款認証
⇒ 出 資 ⇒ 登 記
定款作成
⇒ 出 資 ⇒ 登 記
事業契約
⇒ 出 資 ⇒ 登 記
株式会社化 ×

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設立の実費

株式会社と合同会社、LLPの設立にかかる実費の内訳は以下の通りです(いずれもファイン新潟にご依頼いただく場合)。

  株式会社 合同会社 LLP
定款認証 ¥ 50,000
定款印紙代 不 要
登録免許税 ¥ 150,000 ¥ 60,000 ¥ 60,000
印鑑証明/定款謄本 約 ¥ 5,000
合計 約 ¥ 210,000 約 ¥ 65,000 約 ¥ 65,000

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法人格と課税方法

法人格は、法律により権利が認められ、義務を課された資格のことです。株式会社と合同会社は法人格を有しますが、LLPには法人格がありません。

法人格があると、法人の名義で建設業や介護事業の許可を受け、また対外的に契約の主体となることができます。

税金の課税については、株式会社と合同会社は会社に対して法人税が課税、納税義務を負いますが、LLPは事業体に課税されずに、契約で定めた利益を構成員に分配し、構成員の所得に対して課税(法人構成員は法人税、個人構成員は所得税)されます。

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資本金、1人設立

「株式会社/合同会社とLLP」のページでもご説明したとおり、現在では株式会社でも合同会社でも資本金は円以上で設立することができます。

また、発起人(=出資者)の人数や、取締役・業務執行社員の人数についても規制がなく、発起人1人が出資をしてその方が代表取締役に就任する「1人設立、1人取締役」という設立のご依頼も多くあります。

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利益の分配

「利益の分配」とは、売上から、事業に使った経費を差し引いて算出した「利益」を分配することです。

株式会社では、株主が保有する株式の数に応じて配当を受けることができますが、合同会社とLLPについては「配当」にあたる利益分配を自由に設定することができます。

「利益配分が自由なら、株式会社よりも合同会社のほうが得ですか?」、あるいは「それじゃ、利益が出たら配当を出して、法人税を払わないようにしよう」という方がいらっしゃいますが、利益分配を行う前提として一定のルールがあります。

利益分配を行うには、会社の純資産が300万円以上でなければなりません。純資産は、決算書の貸借対照表という計算書類で表示される項目です。

利益を出せば利益の約45%を法人税を払わなければなりませんし、消費税の納税もあり、ファイン新潟で設立・経営をお手伝いする会社で、この前提条件をクリアして利益分配を行っている会社はきわめて稀です。

この利益分配を基準として株式会社・合同会社の形態を選択をすることは必要ないでしょう。

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