どちらが得?会社設立と個人事業

「個人事業と会社のどちらが得ですか?」というご質問をいただくことがよくあります。
「個人事業か、それとも会社設立か?」ということを考えた場合には、業種・事業規模や雇用人数・形態、経営方針と今後の事業計画を総合的に勘案した上で、個別具体的に判断することになります。
清野事務所では、会社設立をお考えでも不安があるという方に、設立のご相談と経営状況の診断、売上・費用分析を行ったり、会社設立時のコストや税負担の比較、経理・給与事務・社会保険などを分かりやすくご説明します。
新規に法人の経理をご契約いただけるお客さま、又は個人事業経理をご契約中で法人設立後も引き続き経理をご契約いただけるお客さまについては、通常の会社設立料金¥84,000が¥15,750となるプランをご用意しております。
また、清野事務所では創業以来さまざまな会社設立のご相談・ご依頼をいただいている経験をもとに、設立のご相談と事業プランの立て方、売上・費用試算のアドバイス、さらには法人化後の戦略的経営を見据えた起業コンサルティングを行っております。
会社設立・起業のご相談は常時無料で承っておりますので、お電話で、もしくは問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
| 会社設立 | 個人事業 | |
|---|---|---|
| メリット |
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| デメリット |
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| 設立の費用 | 最低6万円 | 0円 |
※ 個人事業では、1年間の売上から経費を引いた残りが事業主の所得(≒給料)となります。個人事業の経理・確定申告には、会社の「役員報酬」のような考え方がないので、事業主の給料が経費として扱われません。そのため、その事業主の給料を含む収入に対して税金がかかるため、会社と比べて課税される金額が大きくなります。
儲かったら法人化?~個人から法人へ~
個人事業で起業して売上げが順調に伸び、さらに営業利益がある程度の規模になると株式会社にしたほうが税率面でお得になってくるケースがあります。
しかしながら、会社を設立すると社会保険への強制加入、毎年必ず7万円の法人税を払わなければならい半面、個人事業では経費とならなかった事業主の給与が経費計上できるなど、先述の区分けで表したようなメリット・デメリットがあります。
また、個人事業でも会社でも、売上が1,000万円を超えると3年後から消費税の納税義務が生じます。個人事業としてスタートした方は、1,000万円を超えた年から2~3年の時期を見計らって、あるいは個人事業の利益幅が大きくなって所得税額が大きくなってきたら会社を設立するのもひとつの選択肢です。
個人事業からの会社設立はふたつとして同じケースはありません。私たちは、お客さまとのやり取りを通じて、お客様の経営方針や、決算書などから事業の現状を分析し、最適な設立をお手伝いさせていただきます。
















