会社設立HOME会社設立の料金/報酬ファイン新潟行政書士事務所概要アクセスマップ会社設立問い合わせブログ(準備中)サイトマップ

新潟会社設立・起業サポート/ファイン新潟行政書士事務所

会社設立HOME » Q&A » 会計期間(事業年度)

Q&A / 会計期間(事業年度)の定め方

会社は必ず毎年1回、期日を決めて会計を区切って税金の申告(確定申告)をしなければなりません。

区切った1年間を「会計期間(事業年度)」といい、確定申告を行うために売上と経費の計算をまとめることを「決算」、会計期間の最終日を「決算日」といいます。

決算を行うには、会社が有する在庫や資産などの数量および価値の確認、減価償却などの手順を踏んで決算書を作成しなければなりません。

決算日から2ヶ月以内に確定申告を行わなければなりませんが、この2ヶ月間は通常業務に加えて上記のような作業を行うことになります。

そのため、決算日は忙しい時期を避けて設定します。その他、個人事業の決算確定申告がある12月下旬~3月中旬、大企業の決算・確定申告がある3月中旬~5月はなるべく避けたほうが、税務署が丁寧に対応してくれます。

ページトップへ

会社設立・起業/ファイン新潟行政書士事務所

2007 - 2010 ©  ファイン新潟&行政書士清野祐介 / powered by web cubic(新潟ホームページ制作作成/SEO対策)