Q&A / (代表)取締役の給与を増額/減額
代表取締役、取締役、監査役などの役員の給与は「定期同額給与」といい、毎月同じ額を支払わなければなりません。
また、役員給与は法令に定められた一定のルールに従ってのみ変更することができるもので、会社の営業成績に応じてむやみに変更することができません。
役員報酬は原則として、期中に変えることができず、1年に1回、決算終了後3ヶ月以内に行う株主総会決議によってのみ変更できます。
ただし、業績等の悪化により役員給与を減額する場合、株主、債権者、取引先等との関係上、また経営上の責任として、減額せざるを得ない事情が生じたものとして、法令に定める「業績悪化改定事由」に該当するものと考えられ、減額することが可能です。