会社設立HOME会社設立の料金/報酬ファイン新潟行政書士事務所概要アクセスマップ会社設立問い合わせブログ(準備中)サイトマップ

新潟会社設立・起業サポート/ファイン新潟行政書士事務所

会社設立HOME » Q&A » (代表)取締役の給与を増額/減額

Q&A / (代表)取締役の給与を増額/減額

代表取締役、取締役、監査役などの役員の給与は「定期同額給与」といい、毎月同じ額を支払わなければなりません。

また、役員給与は法令に定められた一定のルールに従ってのみ変更することができるもので、会社の営業成績に応じてむやみに変更することができません。

役員報酬は原則として、期中に変えることができず、1年に1回、決算終了後3ヶ月以内に行う株主総会決議によってのみ変更できます。

ただし、業績等の悪化により役員給与を減額する場合、株主、債権者、取引先等との関係上、また経営上の責任として、減額せざるを得ない事情が生じたものとして、法令に定める「業績悪化改定事由」に該当するものと考えられ、減額することが可能です。

ページトップへ

会社設立・起業/ファイン新潟行政書士事務所

2007 - 2010 ©  ファイン新潟&行政書士清野祐介 / powered by web cubic(新潟ホームページ制作作成/SEO対策)