商号調査とは、既に存在・登記済みの会社と同一または類似する商号(類似商号)がないか調査することをいいます。
類似商号を使用した場合には商標法や不正競争防止法に抵触する恐れがあり、名称使用の差止訴訟や損害賠償請求をされる可能性があり、調査を行うことは非常に重要です。
当事務所では、お客様からご依頼があった際に、定款を作成する前に法務局において、また各種媒体を精査して類似の商号がないか確認いたします。