給与と源泉徴収税
会社を設立すると、取締役の給与(役員給与)や正社員・パートの給与が発生します。
扶養者の数 | 0人 | 1人 |
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給与額 | 税額 | |
10万円 | 710円 | 0円 |
15万円 | 2,920円 | 0円 |
20万円 | 4,670円 | 3,080円 |
25万円 | 6,400円 | 4,820円 |
30万円 | 8,250円 | 6,600円 |
会社が給与を支払う際、給与額ごとに定められた一定の金額を給与から差し引き、国に納めるのが「源泉所得税(徴収税)」です。
源泉所得税の額の目安は右の表の通りですが、扶養する配偶者やお子さんの有無によって税額が変わります。(» 源泉所得税額表のダウンロード)
源泉所得税は、給与から差し引いて納める税金ですので、会社が負担する費用ではありませんが、経理処理上は「従業員から預っているお金」として計上され、会社が従業員に代わって納税の手続を行います。
源泉徴収税を計算するには、給与を受ける全ての従業員から、予め「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
これにより扶養者の数を把握し、1人ひとりについて税額を計算します。
年末調整とは?
会社は、源泉所得税を従業員の給与から差し引いて預ることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、その年の給与総額について納めなければならない税額と一致しないのが通常です。一致しない主な理由は、
- 1. 源泉徴収税額表は、毎月の給与額に変動がないことを前提として作られて
いるが、残業代や手当など実際は給与額に変動がある - 2. 源泉所得税額の確定はその年の12月31日の状況を基に計算するので、
年の中途で扶養家族等に増減がある場合は年末調整で修正する - 3. 配偶者特別控除や生命保険料・地震保険料などは、年末調整の際に控除する
給与から差し引いて預っている源泉所得税と、納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を調整するのが「年末調整」です。